会計税務のあれこれ

会計のこと、こどものこと、生活のこと、少しずつ綴っていきます。

教育資金贈与信託

教育資金贈与信託についてです。

 

贈与とは、個人が個人から財産をもらった時にかかる税金です。
ちなみに、法人からもらっても贈与税はかかりませんが、所得税がかかります。

 

ただし、非課税枠があり、それが110万円になります。
よく言われる年110万円までなら贈与しても贈与税はかからない、というものです。

 

ただ、110万円を超えて無税で贈与できる方法がいくつかあります。
もちろん合法です。(これを節税という、脱税ではありません)

 

教育資金贈与信託はその一つです。

 

簡単にいうと、祖父母から孫へ「無税で」一人1500万まで贈与できる、というものです。

 

ただし条件があります。

  1. 「教育資金」贈与信託という名前のとおり、贈与した金銭の使い道は教育資金に限ること。
  2. 契約時点で、子供は30歳未満であること。

 

補足します。

 

1、について、教育資金には2通りあります。

簡単にいうと、支払先が学校か学校以外か、ということです。

このうち、学校以外の贈与に関しては、500万までしか無税の対象にならないので、注意が必要です。

学校と学校以外併せて1500万、そのうち学校以外は500万までが非課税、ということです。

 

2、について、子供は30歳になると自動的に終了するのではありません。あくまで教育資金の一括贈与を受けた時点で30歳であればOKです。そして、40歳になると自動的に教育資金口座にかかる契約は終了します。

契約終了時に口座に残高が残っていた場合、贈与税の対象となってしまいます。

計画的に、使い切れる額を贈与する必要がありますね。

 

契約終了に関していうと祖父母が死亡した場合も契約終了となります。

その場合口座に残っていた残高は相続税の対象となります。孫が23歳以上の場合は、その孫が相続により口座残高を取得したものとみなされてしまう上に、相続税は2割加算の対象となってしまいます(R3年4月以降の贈与契約の場合)

 

祖父母の年齢も考えて贈与契約をする必要がありますね。

 

次に、具体的な方法は以下のとおりです。

 

1、金融機関(銀行、信託銀行等)に教育資金口座を開設し、祖父母は口座に資金を預ける。
2、教育資金の支払を行った場合(学校、塾への支払い)があった場合には、その金融機関に領収書を提出し、口座から同額の払い出しを受ける。

 

補足します。

 

まず、1についてですが、金融機関ごとに管理手数料等の諸費用が異なります。

ざっと調べたところ、

三井住友銀行UFJ信託銀行りそな銀行は管理報酬が1契約あたり2万から11万でした。

みずほ信託銀行三井住友信託銀行は管理報酬が無料でした。

 

2について、領収書やレシートの提出は支払いから1年以内にしなければなりません。

銀行によって郵送や来店が必要なところもありますが、最近はアプリによる提出も増えてきています。便利ですね。

 

なお、これは暦年贈与(年110万円の非課税)と併用できます。

なので、相続税対策の一環として計画的に利用していくとよいと思います。

 

以上、ざっと、教育資金贈与信託について説明しました。

これは制度のあらましを理解するために記載したものなので、

詳細については国税庁のHPなどでご確認くださいませ。