消費税と損益計算書の利益との関係について
消費税は「預かった消費税」から「支払った消費税」を差し引いて計算する、とよく言われています。
そして「預かった消費税」は主に売上から発生します。また、「支払った消費税」は仕入や経費から発生します。
ということは、損益計算書上の利益に、消費税率をかければ簡単に消費税のおおまかな計算ができるのでは?
正解は×です。
理由としては主に2点
まずは、費用として計上できるタイミングの違いです。
例えば売上原価と当期仕入額です。
損益計算書上、売上原価は、実際に売れた分にかかった仕入額を計上します。
一方で、消費税の計算上は、当期の仕入額にかかった消費税額を計算します。
また、減価償却費もこれにあたります。
例えば100万の設備を購入した場合、損益計算にあたっては、(5年償却の場合)年20万円ずつ5年間にわたって計上します。
しかし、消費税では、支払をしたタイミングで100万円×10%の消費税を「支払った消費税」として計算に含めるのです。
次、2点目の理由です。
仕入と売上原価よりも、こちらの理由の方が金額的影響額は大きいかと思います。
損益計算書上、事業に要した費用はすべて計上することができます。しかし、消費税の計算にあたっては、課税の対象となる取引が明確に定められており、課税対象外の取引は消費税の計算上含めることができないのです。
代表的なものが人件費です。
人件費(給与や役員給与)は、当期発生額を損益計算に計上します。しかし、消費税の計算上、こちらは不課税取引となり、計算に含めることができません。すなわち、控除することができません。
これは減価償却費のようにタイミングの話ではありません。永久に計算に含めることができないのです。
では、課税の対象となる取引は一体どういうものなのか?
それには4つの要件があります。
- 国内において行われるものであること
- 事業者が事業として行うものであること
- 対価を得て行うものであること
- 資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供であること
人件費は、「事業者が事業として行う」に該当しないため、課税の対象外(不課税取引といいます)とされているのです。
さて、この4要件を満たせば、課税の対象なる取引なるのか?
いえいえ、課税の対象となった取引のうち、税の性格上課税することになじまない取引や、社会政策的な配慮に基づいて、計算に含めることができない取引が15項目にわたって定められています。(非課税取引といいます)
例えば土地の譲渡や貸付。
土地はなくなりません。「消費」という性格になじまないので、非課税とされます。
また、医療費や、火葬料、また、身体障碍者用の物品については、こちらは政策上の配慮から非課税とされました。
さてさて、では、課税の対象のうち、非課税取引を除けばすべて消費税の枠内に入れていいのか?
OKです。ただし、輸出取引は0%で計算する必要があります。
ということは、実質、輸出以外の課税取引について、消費税を計算する必要があるのです。
非課税、不課税については、通達等で事細かに定められています。
よくよく確認することが必要です。